相談の広場
従業員の方が亡くなり、亡くなった後の給与については相続財産になることを、時が経ってからわかりました。会社としては給与の科目でご家族にお支払いしました。
12月の年末調整時に、給与の取消処理をし年末調整を行いました。その取消した金額についてどのような仕分けの処理を行えばよいのでしょうか。
どうぞ、わかる方教えて頂きたくお願いします。
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まず、事実確認です。
① 従業員の死亡後に支給した給与を、「給与」と仕訳した。
② 年調時に、①の支給額を年間支給額から除外して年調を行った。
③ 年調時に除外したのをどのように仕訳すべきか?
ということであるならば、③における仕訳は不要だと思います。死亡後に支給した時点での「給与」で問題ないと考えます。
死亡後に支給したとしても、貴社にとって「給与」であることには変わりがありません。本来給与の支給を受け取るべき社員が死亡したので相続人(残された家族)へ支払ったから相続人の相続財産になっただけであり、死亡時点で年調しなければならないという所得税法の定めにより、税額計算過程で除外しただけのことでもあると考えます。
> まず、事実確認です。
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> ① 従業員の死亡後に支給した給与を、「給与」と仕訳した。
> ② 年調時に、①の支給額を年間支給額から除外して年調を行った。
> ③ 年調時に除外したのをどのように仕訳すべきか?
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> ということであるならば、③における仕訳は不要だと思います。死亡後に支給した時点での「給与」で問題ないと考えます。
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> 死亡後に支給したとしても、貴社にとって「給与」であることには変わりがありません。本来給与の支給を受け取るべき社員が死亡したので相続人(残された家族)へ支払ったから相続人の相続財産になっただけであり、死亡時点で年調しなければならないという所得税法の定めにより、税額計算過程で除外しただけのことでもあると考えます。
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