相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職者の給与処理について

著者 ゆあり さん

最終更新日:2012年01月27日 08:44

従業員の方が亡くなり、亡くなった後の給与については相続財産になることを、時が経ってからわかりました。会社としては給与の科目でご家族にお支払いしました。
12月の年末調整時に、給与の取消処理をし年末調整を行いました。その取消した金額についてどのような仕分けの処理を行えばよいのでしょうか。
どうぞ、わかる方教えて頂きたくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 死亡退職者の給与処理について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月29日 18:00

まず、事実確認です。

従業員の死亡後に支給した給与を、「給与」と仕訳した。
② 年調時に、①の支給額を年間支給額から除外して年調を行った。
③ 年調時に除外したのをどのように仕訳すべきか?

ということであるならば、③における仕訳は不要だと思います。死亡後に支給した時点での「給与」で問題ないと考えます。

死亡後に支給したとしても、貴社にとって「給与」であることには変わりがありません。本来給与の支給を受け取るべき社員が死亡したので相続人(残された家族)へ支払ったから相続人の相続財産になっただけであり、死亡時点で年調しなければならないという所得税法の定めにより、税額計算過程で除外しただけのことでもあると考えます。

Re: 死亡退職者の給与処理について

著者ゆありさん

2012年01月30日 08:37

> まず、事実確認です。
>
> ① 従業員の死亡後に支給した給与を、「給与」と仕訳した。
> ② 年調時に、①の支給額を年間支給額から除外して年調を行った。
> ③ 年調時に除外したのをどのように仕訳すべきか?
>
> ということであるならば、③における仕訳は不要だと思います。死亡後に支給した時点での「給与」で問題ないと考えます。
>
> 死亡後に支給したとしても、貴社にとって「給与」であることには変わりがありません。本来給与の支給を受け取るべき社員が死亡したので相続人(残された家族)へ支払ったから相続人の相続財産になっただけであり、死亡時点で年調しなければならないという所得税法の定めにより、税額計算過程で除外しただけのことでもあると考えます。

Re: 死亡退職者の給与処理について

著者ゆありさん

2012年01月30日 08:47

ご返答ありがとうございます。
確認事項の①、②は記載の通りの処理を行っています。
③の仕訳がわからなかったので教えて頂き本当にありがとうございます。

②の年調時に死亡後に支払った額を除外し年調を行った結果、所得税還付金が発生しました。還付金についてはご遺族様にお返ししました。処理としては間違っていないでしょうか?

Re: 死亡退職者の給与処理について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月30日 10:38

> 年調時に死亡後に支払った額を除外し年調を行った結果、所得税還付金が発生しました。還付金についてはご遺族様にお返ししました。処理としては間違っていないでしょうか?


死亡後に支給の給料を遺族に支払われたのと同じ考え方です。
給料を受けるのも年調で税の還付を受けるのも、本来は従業員の方ですが、その方が死亡されたので替わりにご遺族に給料の支払いと税の還付分を支払ったのですから、正しい処理です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP