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税務管理

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非居住者税務について

著者 みけもも さん

最終更新日:2012年02月06日 13:50

宜しくお願いいしたます。
昨年1月から3月まで中国駐在扱い(海外給与)
4月から12月まで中国へ長期出張扱い(国内給与)
(住民票は抜いていました。)
の社員につきまして、税務署に問合せたところ、
住民票のあるなしではなく、
駐在期間が1年以下なので、非居住者ではなく、
1年分日本にて課税と言われたため、徴収しました。
この場合、短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除手続きをすれば、課税された分は戻るという解釈でよろしいでしょうか?ご教示ください。
尚、中国での所得税は会社負担にて支払っています。

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Re: 非居住者税務について

著者mafuna2011さん

2012年02月10日 02:38

①1月●●日~12月●●日までの海外勤務で1年未満となるので、日本での所得税納税義務がある。
②1月1日~12月31日のうち滞在日数が183日を連続あるいは通算して超えているので、中国での所得税納税義務がある。

上記の点について、所得税の二重課税にならないのか、もう一度税務署に確認してみてください。


租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除)
とは、外国人が日本国内で滞在する時に、滞在日数が183日以下の者の日本国内の源泉徴収税の免除手続きではないかと思います。

Re: 非居住者税務について

著者みけももさん

2012年02月16日 11:39

御礼が遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
所得税の二重課税の件、
一旦納めてから、外国税額控除を申請するとのことですが、
手続き等の確認のため、税務署に直接確認に行くことになりました。

また、租税条約に関する届出の件、ご教示ありがとうございました。


また、宜しくお願いいたします。





> ①1月●●日~12月●●日までの海外勤務で1年未満となるので、日本での所得税納税義務がある。
> ②1月1日~12月31日のうち滞在日数が183日を連続あるいは通算して超えているので、中国での所得税納税義務がある。
>
> 上記の点について、所得税の二重課税にならないのか、もう一度税務署に確認してみてください。
>
>
> 租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除)
> とは、外国人が日本国内で滞在する時に、滞在日数が183日以下の者の日本国内の源泉徴収税の免除手続きではないかと思います。

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