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労務管理

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娘(大学生で現在、アメリカの大学に留学中)の扶養について

著者 botchan さん

最終更新日:2012年02月12日 18:23

健康組合より、仕送りの証明を出せと言われていますが、大学よりの奨学金があるため送金はしていません。
それを持って扶養していないと判断されています。
学生で奨学金等で賄い親からの仕送りなして生活している学生は
扶養に認定されないのでしょうか?
納得がいきません。
今の世の中、仕送りが充分に出来ていない親はいくらでもいると思うのですが・・・・・

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Re: 娘(大学生で現在、アメリカの大学に留学中)の扶養について

著者mafuna2011さん

2012年02月12日 23:29

どこの健康保険組合も、別居者を扶養に入れる場合は被保険者からの送金の事実があるかどうかの規程があります。

botchanさんの気持ちも分からないではないのですが、この場合、まず認められないと思います。

google検索キーワード「健康保険 扶養 送金」で検索してみてください。
いろいろな健康保険組合のQ&Aや条件判定が載っています。

ちなみに、所得税の扶養控除も同じで、送金の事実がなければ扶養控除親族にすることはできません。

国税庁URL
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
Q3ご参照ください。

Re: 娘(大学生で現在、アメリカの大学に留学中)の扶養について

著者botchanさん

2012年02月15日 13:11

有難うございます。
送金はしていませんが、留学に出発する時に成田空港で現金(30万円程度)を渡しています。
留学中は大学より生活資金$1000程度がでているので送金はしていません。
こんな場合も無理なのでしょうか?

Re: 娘(大学生で現在、アメリカの大学に留学中)の扶養について

著者mafuna2011さん

2012年02月16日 00:40

手渡しの30万円ですが、その事実を第三者に対して客観的に証明できません。

現状ではbotchanさんの健康保険組合の判断どおりかと思います。

いくつかの健保のQ&Aの中で、
「送金証明書」については、配偶者及び18歳以下の子供、19歳以上で別居している学生の子供については提出不要。
とのような記述を読まれたかと思います。
その健保では、子供については親が扶養する責任があるため「送金は当然」であるから提出不要としているようですね。

botchanさんの健康保険組合では「送金は当然」であってもその確認ができる「送金証明書」の提出を求めているとだと思います。
元から送金している事実がなければ扶養認定はむずかしいのではないかと思います。

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