相談の広場
健康組合より、仕送りの証明を出せと言われていますが、大学よりの奨学金があるため送金はしていません。
それを持って扶養していないと判断されています。
学生で奨学金等で賄い親からの仕送りなして生活している学生は
扶養に認定されないのでしょうか?
納得がいきません。
今の世の中、仕送りが充分に出来ていない親はいくらでもいると思うのですが・・・・・
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手渡しの30万円ですが、その事実を第三者に対して客観的に証明できません。
現状ではbotchanさんの健康保険組合の判断どおりかと思います。
いくつかの健保のQ&Aの中で、
「送金証明書」については、配偶者及び18歳以下の子供、19歳以上で別居している学生の子供については提出不要。
とのような記述を読まれたかと思います。
その健保では、子供については親が扶養する責任があるため「送金は当然」であるから提出不要としているようですね。
botchanさんの健康保険組合では「送金は当然」であってもその確認ができる「送金証明書」の提出を求めているとだと思います。
元から送金している事実がなければ扶養認定はむずかしいのではないかと思います。
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