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税務管理

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病院で治療の方針、よい方法などを受けたが、その時の領収書のは

著者 のぶちゃんよ さん

最終更新日:2012年02月14日 14:13

病院で治療の方針、よい方法などを受けたが、その時の領収書のは自費欄に「相談料18900円」と書いていますが医療費控除の対象になりますか。

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Re: 病院で治療の方針、よい方法などを受けたが、その時の領収書のは

著者トライトンさん

2012年02月15日 09:37

病院で治療の方針、よい方法などの話を聞いただけで相談料18900円を取られるのは疑問な気もしますが、一般的に診療、治療が対象になります。例外は、医師の指示で受けている臨床心理士等のカウンセリング費用は対象になります。
お話では難しいと考えられますが、地域の税務署に確認されるのが一番と思います。電話で相談できると思いますよ。

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