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~得する税務・
会計情報~ 第387号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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賞与に係る源泉徴取税額
5月23日の日経新聞記事、2022年夏のボーナス調査(日本経済新聞
社による調査(金融業等を除く大手企業147社を対象とした4月19日時
点))によると、支給額は前年比6.10%増の78万1140円(平均年
齢39.4歳)で4年ぶりに増加に転じたとのことでした。
製造業では全業種で支給額が増加したものの、支給額は20年実績(コロ
ナ影響前)には届いていないようです。非製造業では、百貨店・スーパーを
除き前年を下回っているようです。
しかしながら、回答企業の9割が2~3月の春季労使交渉で決定済の企業
で、ウクライナ情勢や物価上昇が加味されていないともみられ、実際支給額
が下がる可能性もあるとしています。
中小企業の夏のボーナスの支給見込状況は、まだ情報が入ってきませんが
、業績面では大手企業の業種と同じような傾向があるかと思われます。足許
で頑張ってくれた
従業員に少しでも報いたいが、今後の見通しの不透明感が
あるため、一時金として通常以上の
賞与を検討するという企業もありそうで
す。
そこで、今回は、
賞与の源泉徴収についておさらいをさせていただきます
。(以下、
扶養控除等申告書を提出した者を前提とします。)
賞与の源泉徴収税額の計算は、次のようになります。
1 通常の場合
イ 前月の給与から
社会保険料等を差し引きます。
ロ 上記イの金額と
扶養親族等の数を「
賞与に対する源泉徴収税額の算出
率の表」に当てはめて税率(
賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
ハ (
賞与から
社会保険料等を差し引いた金額)×上記ロの税率
ニ ハで求めた金額が、
賞与から源泉徴収する税額となります。
2 前月の給与の金額(
社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞
与(
社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (
賞与から
社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から
社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
ヘ ホで求めた金額が、
賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)
賞与の計算期間が半年を超える場合には、
賞与から
社会保険料等を
差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
3 前月に給与の支払がない場合
イ (
賞与から
社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
ハ ロ×6
ニ ハで求めた金額が
賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)上記2の(注)と同じです。
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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賞与に係る源泉徴取税額
5月23日の日経新聞記事、2022年夏のボーナス調査(日本経済新聞
社による調査(金融業等を除く大手企業147社を対象とした4月19日時
点))によると、支給額は前年比6.10%増の78万1140円(平均年
齢39.4歳)で4年ぶりに増加に転じたとのことでした。
製造業では全業種で支給額が増加したものの、支給額は20年実績(コロ
ナ影響前)には届いていないようです。非製造業では、百貨店・スーパーを
除き前年を下回っているようです。
しかしながら、回答企業の9割が2~3月の春季労使交渉で決定済の企業
で、ウクライナ情勢や物価上昇が加味されていないともみられ、実際支給額
が下がる可能性もあるとしています。
中小企業の夏のボーナスの支給見込状況は、まだ情報が入ってきませんが
、業績面では大手企業の業種と同じような傾向があるかと思われます。足許
で頑張ってくれた従業員に少しでも報いたいが、今後の見通しの不透明感が
あるため、一時金として通常以上の賞与を検討するという企業もありそうで
す。
そこで、今回は、賞与の源泉徴収についておさらいをさせていただきます
。(以下、扶養控除等申告書を提出した者を前提とします。)
賞与の源泉徴収税額の計算は、次のようになります。
1 通常の場合
イ 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
ロ 上記イの金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出
率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
ハ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記ロの税率
ニ ハで求めた金額が、賞与から源泉徴収する税額となります。
2 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞
与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
ヘ ホで求めた金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を
差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
3 前月に給与の支払がない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
ハ ロ×6
ニ ハで求めた金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)上記2の(注)と同じです。
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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