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95%ルール撤廃による個別対応方式への移行

著者 まっこ210 さん

最終更新日:2012年02月15日 14:44

当社は課税売上商品のみ製造で、非課税売上については預金利息と社宅賃貸料です。課税売上割合は大体99.7%

主に製造に関わる加工費部門と管理費部門で大まかな用途先区分は元々あるのですが、おおまかに考えて加工費部門はほぼ課税売上のみに要するもの、管理費部門はほぼ共通部分と考えてもいいのでしょうか?

加工費部門にも少ないですが共通部分と考えられるものもありますし、社宅の修繕に関わる部分は非課税売上のみに要するものとして区分するつもりです。

あと機械修繕の為の部品代を支払う際に発生する振込手数料についても課税売上のみに要するものと共通部分のどちらに該当するのでしょうか?

個別対応方式に詳しい方、ご教授お願いいたします。

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Re: 95%ルール撤廃による個別対応方式への移行

著者パルザーさん

2012年02月15日 19:00

まっこ210さん こんばんは。

今回の消費税法改正で大きく変わった部分である95%ルールは、課税売上割合95%以上であれば全て仕入れ消費税控除が認められていましたが、課税売上5億円超の場合は個別対応方式か一括比例配分方式のどちらかになりました。 
一概には言えませんが、一般的には個別対応方式が有利といわれています。

個別対応方式の用途区分は

A.課税売上のみに対応するもの
B.課税売上と非課税売上に共通対応するもの
C.非課税売上のみに対応するもの

のいずれかに区分しなければなりません。

その区分は、個々の仕入れを行った日において行うこと。
もしくは、課税期間の末日までに区分をする。 となっています。

用途区分を部門ごとに行う場合では、営業部門・製造部門が部門の売上獲得のためだけに使用されていることが明らかな場合には、その部門での仕入れは課税仕入に分類する事ができます。
管理部門は、100%課税売上でない限り共通の分類をします。


機械の修繕部品のみの支払いであれば、その送金手数料の消費税は課税売上のみの判断でいいと思います。

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> 当社は課税売上商品のみ製造で、非課税売上については預金利息と社宅賃貸料です。課税売上割合は大体99.7%
>
> 主に製造に関わる加工費部門と管理費部門で大まかな用途先区分は元々あるのですが、おおまかに考えて加工費部門はほぼ課税売上のみに要するもの、管理費部門はほぼ共通部分と考えてもいいのでしょうか?
>
> 加工費部門にも少ないですが共通部分と考えられるものもありますし、社宅の修繕に関わる部分は非課税売上のみに要するものとして区分するつもりです。
>
> あと機械修繕の為の部品代を支払う際に発生する振込手数料についても課税売上のみに要するものと共通部分のどちらに該当するのでしょうか?
>
> 個別対応方式に詳しい方、ご教授お願いいたします。

Re: 95%ルール撤廃による個別対応方式への移行

著者まっこ210さん

2012年02月24日 13:20

著者パルザーさま

ご回答ありがとうございます!当事業所では個別対応方式と一括比例配分方式であまり税額差がないので上司と方向性について話し合っていこうと思います。

ありがとうございました。

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