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青色専従者給与

著者 プラアイ さん

最終更新日:2012年02月16日 16:21

妻が週5日、1日4時間パートに出ています。

しかし、月~金まで4時間ずつと土曜日8時間、私の仕事を手伝ってもらっています。

1日の半分、そして土曜日1日中仕事を手伝ってもらっているので、専従者給与として経費として認められるのでしょうか?

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Re: 青色専従者給与

著者柴山徳雄税理士事務所さん (専門家)

2012年02月16日 17:47

> 妻が週5日、1日4時間パートに出ています。
>
> しかし、月~金まで4時間ずつと土曜日8時間、私の仕事を手伝ってもらっています。
>
> 1日の半分、そして土曜日1日中仕事を手伝ってもらっているので、専従者給与として経費として認められるのでしょうか?


他に職業を持つ者であっても、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」については、専従者給与が認められています。
 時間的な基準からすればかなり微妙なラインかと思われますが、実態として質問者の事業に専ら従事することが妨げられないと考えられるならば、青色専従者として認められる
可能性はあるかと思われます。

 一例として、パートの仕事と質問者の事業がバッティングした場合、質問者の事業のほうを優先できる状況にあるでしょうか?

 一般論としての回答となりますが、参考までに。

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