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商工会議所法(第7条)特定商工業者制度について

著者 森林としろう さん

最終更新日:2012年02月22日 16:59

来年度から当社が加入している「商工会議所」を退会することになりました。

商工会議所へその旨通知したところ、退会は良いにしても、当社は特定商工業者に該当するため、「商工会議所法」に基づき、事業内容等の登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)の提供が必要とのことで、法的に年額負担金4,000円は必要となるとの返答でした。

今回会員は退会することにしますが、法的に負担金は継続して支払う義務があるのでしょうか。教えていただけませんでしょうか。

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Re: 商工会議所法(第7条)特定商工業者制度について

森林としろう さん

こんにちは
会議所の主張は、掛る負担金の対象年度に於ける後納のしくみから、脱退年度の納付がされていないと判断したのではないかと思います。

Re: 商工会議所法(第7条)特定商工業者制度について

著者森林としろうさん

2012年02月23日 09:48

四畳半一間さん

早速のご教示ありがとうございます。

平成24年度から退会(平成24年3月末を以って)することで商工会議所から了解を得ております。平成23年度会費は平成23年4月に支払っていまして、特定商工業者台帳負担金については平成23年度分を平成23年9月に支払っております。

平成23年度に関しては会費、特定商工業者台帳負担金ともに支払いは完了している状況です。したがいまして脱退年度分は納付していることになります。

商工会議所法第12条(負担金)をあとで見てみましたら、

1.商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2.商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

となっていました。

法的に、特定商工業者の過半数の同意を得ているから台帳負担金を今後も継続して支払う義務が法的にあるということでしょうか。

恐れいりますが再度のご教示お願いいたします。

Re: 商工会議所法(第7条)特定商工業者制度について

これは、私の経験からですが、貴商工会議所では加入企業というよりは貴市内商店街活性化の為に、例えば街燈設置や舗道改修等工事をしていませんか
もし、行っていたとしますと、その時の商工会議所としての負担金を分割支払で金融機関からお借りしているかも知れません。
 会員の法人が撤退やクローズ以外での脱退となりますと、残された会員の負担が増えてしまいますね。
と想像してますが

これが図星としますと、参考にした条文を盾に・・・・
かと思います。

究極は貴社の社会的責任論かな?
これ以上の記述は、申し訳ございませんがお許し願います。

Re: 商工会議所法(第7条)特定商工業者制度について

著者森林としろうさん

2012年02月23日 10:59

四畳半一間 様

お忙しいところご教示ありがとうございました。

大変参考になりました。

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