相談の広場
平成23年の年末調整において住宅借入金等特別控除もあり
源泉所得税が全額還付なりました。
そして平成23年の医療費が10万円を超えていたので
確定申告をしようと思います。
その際、確定申告書Aの22の税額が医療費の分だけ少なくなりますが、24の欄の住宅借入金特別控除の金額は22の欄と同額を記載すればよいのでしょうか?
22の欄と同額を記載すると、平成23年分の源泉徴収票の住宅借入金等の特別控除の額に記載された金額と異なることになってしまうのですが、それはかまわないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 平成23年の年末調整において住宅借入金等特別控除もあり
> 源泉所得税が全額還付なりました。
> そして平成23年の医療費が10万円を超えていたので
> 確定申告をしようと思います。
>
> その際、確定申告書Aの22の税額が医療費の分だけ少なくなりますが、24の欄の住宅借入金特別控除の金額は22の欄と同額を記載すればよいのでしょうか?
> 22の欄と同額を記載すると、平成23年分の源泉徴収票の住宅借入金等の特別控除の額に記載された金額と異なることになってしまうのですが、それはかまわないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
24欄の住宅借入金特別控除の額は源泉徴収票の住宅借入金特別控除額の記載になります。35欄の源泉所徴収税額も源泉徴収票の源泉所徴収額を記載します。
とりあえず。
> 平成23年の年末調整において住宅借入金等特別控除もあり
> 源泉所得税が全額還付なりました。
> そして平成23年の医療費が10万円を超えていたので
> 確定申告をしようと思います。
>
> その際、確定申告書Aの22の税額が医療費の分だけ少なくなりますが、24の欄の住宅借入金特別控除の金額は22の欄と同額を記載すればよいのでしょうか?
> 22の欄と同額を記載すると、平成23年分の源泉徴収票の住宅借入金等の特別控除の額に記載された金額と異なることになってしまうのですが、それはかまわないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私の認識の間違いなのかもしれませんが、年末調整or確定申告とは、1年間に納税した源泉所得税が多く納めすぎたのか少なかったのかを計算するもので、その結果還付なり不足徴収となるわけです。
kinmeruさんが、住宅借入金等特別控除で源泉所得税が全額還付となったということは0円ということではないのでしょうか。
kinemeruさんは、年末調整時に平成23年分に納める所得税は0円だったと確定されたということ。
従い、0円だった人がさらに医療費控除を受けることはできないと思うのですが。
年末調整で、住宅借入金等特別控除をしてもなお、所得税がいくらか残っていれば別ですが。
> > 平成23年の年末調整において住宅借入金等特別控除もあり
> > 源泉所得税が全額還付なりました。
> > そして平成23年の医療費が10万円を超えていたので
> > 確定申告をしようと思います。
> >
> > その際、確定申告書Aの22の税額が医療費の分だけ少なくなりますが、24の欄の住宅借入金特別控除の金額は22の欄と同額を記載すればよいのでしょうか?
> > 22の欄と同額を記載すると、平成23年分の源泉徴収票の住宅借入金等の特別控除の額に記載された金額と異なることになってしまうのですが、それはかまわないのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 私の認識の間違いなのかもしれませんが、年末調整or確定申告とは、1年間に納税した源泉所得税が多く納めすぎたのか少なかったのかを計算するもので、その結果還付なり不足徴収となるわけです。
>
> kinmeruさんが、住宅借入金等特別控除で源泉所得税が全額還付となったということは0円ということではないのでしょうか。
>
> kinemeruさんは、年末調整時に平成23年分に納める所得税は0円だったと確定されたということ。
>
> 従い、0円だった人がさらに医療費控除を受けることはできないと思うのですが。
>
> 年末調整で、住宅借入金等特別控除をしてもなお、所得税がいくらか残っていれば別ですが。
こんばんわ。
源泉所得税額0円での還付金は発生しません。認識は正しいです。ですが住民税控除の関係が有ります。基本住宅控除は住民税を計算するうえでは考慮されません。所得税では還付は有りませんが住民税を抑えることができますので申告してもいいかなと思い書かせていただきました。単独に住民税のみを申告する方法も有りますから問者さんの判断になろうかとは思いますが・・。
とりあえず。
ton様返信ありがとうございます。
ton様の言われるように今回の確定申告は住民税を減額できると聞き申告しようと思いました。
申告書の第一表の24の欄を源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額を記載してしまうと、22の税額<24の控除の額、となってしまい33の税額がマイナスとなってしまうので書き方がわからなくなってしまいました。
33の欄も22と24の差額をマイナスで記載するのではなく0でよろしいんでしょうか?
還付される税金はないので36と37欄は空欄でよろしいんでしょうか?
再度の質問になってしまい申し訳わりませんがよろしくお願いいたします。
年末調整で住宅借入金等特別控除を申告した結果、源泉徴収された税額の全額が返還された=年税額が0になったのであれば、確定申告で医療費控除しても無駄です。そもそも還付の源となる税額がすでに0なのですから、還付する方法がありません。
所得税で還付しきれなかった住宅借入金等特別控除を、住民税から控除するために申告するというご意見もありましたが、それも無用です。
所得税で還付しきれなかった住宅借入金等特別控除を住民税から控除するためのデーターとして、市区町村へ提出する給与支払報告書の適用欄に、わざわざ「住宅借入金等特別控除可能額」枠が設けられています。ここに記載しておけばその先は、市区町村が住民税額へ反映させます。
この辺りのことは、回答された皆さんがよくご存じのことと思いますが。
> ton様返信ありがとうございます。
> ton様の言われるように今回の確定申告は住民税を減額できると聞き申告しようと思いました。
> 申告書の第一表の24の欄を源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額を記載してしまうと、22の税額<24の控除の額、となってしまい33の税額がマイナスとなってしまうので書き方がわからなくなってしまいました。
> 33の欄も22と24の差額をマイナスで記載するのではなく0でよろしいんでしょうか?
> 還付される税金はないので36と37欄は空欄でよろしいんでしょうか?
> 再度の質問になってしまい申し訳わりませんがよろしくお願いいたします。
こんばんわ。確定ではありませんが・・。
申告書上マイナスになる場合は△印のある37欄のみと記憶しています。なので医療費控除後の税額22欄より住宅控除の24欄を差引して33蘭がマイナスの場合でも0記入で問題なかったと思います。還付金がありませんので36および37蘭も0になります。
とりあえず。
> 年末調整で住宅借入金等特別控除を申告した結果、源泉徴収された税額の全額が返還された=年税額が0になったのであれば、確定申告で医療費控除しても無駄です。そもそも還付の源となる税額がすでに0なのですから、還付する方法がありません。
>
> 所得税で還付しきれなかった住宅借入金等特別控除を、住民税から控除するために申告するというご意見もありましたが、それも無用です。
>
> 所得税で還付しきれなかった住宅借入金等特別控除を住民税から控除するためのデーターとして、市区町村へ提出する給与支払報告書の適用欄に、わざわざ「住宅借入金等特別控除可能額」枠が設けられています。ここに記載しておけばその先は、市区町村が住民税額へ反映させます。
>
> この辺りのことは、回答された皆さんがよくご存じのことと思いますが。
こんばんわ。
所得税の住民税還付ではなく本来の住民税控除を計算するに当たり医療費控除を反映させたく申告されるとの事のようですがそれでも無意味なのでしょうか。
> > > 平成23年の年末調整において住宅借入金等特別控除もあり
> > > 源泉所得税が全額還付なりました。
> > > そして平成23年の医療費が10万円を超えていたので
> > > 確定申告をしようと思います。
> > >
> > > その際、確定申告書Aの22の税額が医療費の分だけ少なくなりますが、24の欄の住宅借入金特別控除の金額は22の欄と同額を記載すればよいのでしょうか?
> > > 22の欄と同額を記載すると、平成23年分の源泉徴収票の住宅借入金等の特別控除の額に記載された金額と異なることになってしまうのですが、それはかまわないのでしょうか?
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > こんにちは。
> > 私の認識の間違いなのかもしれませんが、年末調整or確定申告とは、1年間に納税した源泉所得税が多く納めすぎたのか少なかったのかを計算するもので、その結果還付なり不足徴収となるわけです。
> >
> > kinmeruさんが、住宅借入金等特別控除で源泉所得税が全額還付となったということは0円ということではないのでしょうか。
> >
> > kinemeruさんは、年末調整時に平成23年分に納める所得税は0円だったと確定されたということ。
> >
> > 従い、0円だった人がさらに医療費控除を受けることはできないと思うのですが。
> >
> > 年末調整で、住宅借入金等特別控除をしてもなお、所得税がいくらか残っていれば別ですが。
>
>
> こんばんわ。
> 源泉所得税額0円での還付金は発生しません。認識は正しいです。ですが住民税控除の関係が有ります。基本住宅控除は住民税を計算するうえでは考慮されません。所得税では還付は有りませんが住民税を抑えることができますので申告してもいいかなと思い書かせていただきました。単独に住民税のみを申告する方法も有りますから問者さんの判断になろうかとは思いますが・・。
> とりあえず。
こんにちは。
住民税の件は知りませんでした。
ありがとうございました。
> こんばんわ。
> > 所得税の住民税還付ではなく本来の住民税控除を計算するに当たり医療費控除を反映させたく申告されるとの事のようですがそれでも無意味なのでしょうか。
>
>
> 仰られるとおり、住民税の申告をもって医療費控除を反映させるという主旨はよく判ります。
>
> であるならば、私の拙い経験では、所得税の確定申告ではなく、市区町村へ直接に住民税の申告を提出するしかないと思います。同じ内容案件で国税当局に確定申告を提出しようとしたところ拒否され、市区町村へ直接提出するように指示されましたもので。
プロを目指す卵様返信ありがとうございます。
市区町村に住民税の申告書を提出すれば一番手っ取り早い
と思いました。
申告書の提出を拒否されてしまったというお話でひとつ疑問に思った点があるのですが、
医療費を計上してもしなくても源泉所得税が0であることには変わりないのですが、
医療費を「所得から差し引かれる金額」に計上することにより、「課税される所得金額」が変わってしまうので、所得税の計算の過程が変わることによる申告、という意味で税務署に申告書を提出する必要性がないということだったのでしょうか?
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