相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
今回男性で育児休業を取得する事になりそうなのですが、
その際労働者、事業側双方とも社会保険の支払いが免除に
なると思うのですが、実際には支払われた形になり
年金等の減額は無い形になるとの認識で宜しかったでしょうか?
また休業を取得している男性が休業中も給与の支払いを受けていた場合も事業主労働者双方の社会保険部分は免除されるのでしょうか?
免除されるのは厚生年金部分で健保の分は免除されないと云った感じなのでしょうか?
ネットで調べてみると給与の支払いを受けていても社会保険部分が免除されるといった内容の事があったのでご存知方がいらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。
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