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保険年金に係る社保控除について

最終更新日:2012年03月05日 12:57

お世話になります。

長崎年金に係る最高裁判決を受けて、何年分かの特別還付金を受けました。

特別還付金非課税所得だという事はわかるのですが、所得減額に伴い住民税や健康保険税も還付されました。

健康保険税は過去に社会保険料控除を受けているのですが、還付された対象年度まで遡って修正申告しなければならないのでしょうか?

それとも還付を受けた年度の雑所得に計上すればよろしいのでしょうか?

ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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