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労務管理

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雇用保険料率改定後の適用について

著者 YFCz さん

最終更新日:2012年03月07日 11:02

初歩的質問ですみませんがよろしくお願いします。

4月1日に雇用保険料率が改定されますが

当社は給料の締め日が25日、支払が当月末日なのですが

給与計算期間が 3月26日~4月25日(支払日 4月末日)
の時

雇用保険は(日割りという概念はないと記憶しています)新、旧

どちらの料率で計算すればよいでしょうか

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Re: 雇用保険料率改定後の適用について

著者mafuna2011さん

2012年03月07日 23:15

4月1日から翌3月31日の間で支払った賃金等に適用されますので、4月末日払いの給与から新料率で計算となります。

給湯室

新しい雇用保険料率の適用月について
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-151466/

もご確認ください。

Re: 雇用保険料率改定後の適用について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月07日 23:21

当社は、10日締切の25日支給ですから、3月11日~4月10日の給与を4月25日に支給します。

その際の保険料は、単純に新保険率で控除します。

適切な考え方かどうかは判りませんが、4月10日締めということは3月末時点では未払として成立していないからと、変な理屈をつけて1人で納得しています。

Re: 雇用保険料率改定後の適用について

著者YFCzさん

2012年03月08日 09:44

ご返答ありがとうございます。

やっぱり新保険料率でよかったのですね

計算期間がまたいでいるのでちょっと混乱してしまいました。

助かりました。

ありがとうございました。

Re: 雇用保険料率改定後の適用について

著者YFCzさん

2012年03月08日 09:48

わかりやす返答ありがとうございました。

以前にも同じ質問があったのですね、探しきれずに質問してしま

いました。すみません・・・

リンク先の返答も確認させていただきました。


ありがとうございました。

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