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税務管理

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原稿料の支払事務・手続きについて

著者 tikahiro さん

最終更新日:2012年03月08日 15:35

弊社で記念誌を刊行し、寄稿していただいた方に原稿料をお支払いすることになりました。
原稿料については源泉徴収を行わないといけないということはわかったのですが、このような手続きをしたことがいままでないのでわからないことがいくつかあります。手続きについてご教示いただきたいのですが、手続きは以下のようになるのでしょうか。

支払調書の作成
②税務署への納付

①については、テンプレートがネット上にいくつかあるのでそれを利用すればいいんだと思うのですが、これは寄稿していただいた方に原稿料と源泉徴収額を明記して寄稿者に渡せばよいのかどうか。

②税務署への納付は、源泉徴収をした総額を納付するだけでよいのかどうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 原稿料の支払事務・手続きについて

ご参考までに
やはり税理士さんに直接ご相談が賢明です。


じっくりアフィリエイト>コンテンツ作成料の支払いと税務

http://zikkuri.com/pay_contents.html

Re: 原稿料の支払事務・手続きについて

著者rentoさん

2012年03月09日 13:56

個人もしくは個人事業主の方に原稿料をお支払する場合、所得税法204条、1号に該当しますので報酬の源泉徴収が必要です。

原稿料は支払額の10%(100万円を超える場合、超えた額は20%)が税額です。

・まずは支払明細を作り、お渡ししましょう。

例・支払額が分かりませんので10,000円としておきます。

支払額 10,000
源泉徴収 1,000
差引支給 9,000
所得税法204条により源泉徴収しています。

振込なら領収書は不要ですが、手渡しならば領収書も用意しておくと早いでしょう。

・源泉徴収した所得税を「報酬、料金等の所得税徴収高計算書」通称マル報の納付書で翌月10日に納付します。
やり方は給与と同じです。(特例はありません)
納付書は税務署で貰ってください。

支払調書
H24年中に報酬・料金等の支払をした場合、その額が提出範囲にある場合、H25年1月31日までに税務署に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければなりません。
原稿料は年間50,000円を超える場合となります。
源泉徴収票と違い本人に交付する義務はありません。


ご心配でしたら匿名でも良いので、税務署に電話で聞いて見て下さい。

いかがでしょうか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/06.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/14-15.pdf

> 弊社で記念誌を刊行し、寄稿していただいた方に原稿料をお支払いすることになりました。
> 原稿料については源泉徴収を行わないといけないということはわかったのですが、このような手続きをしたことがいままでないのでわからないことがいくつかあります。手続きについてご教示いただきたいのですが、手続きは以下のようになるのでしょうか。
>
> ①支払調書の作成
> ②税務署への納付
>
> ①については、テンプレートがネット上にいくつかあるのでそれを利用すればいいんだと思うのですが、これは寄稿していただいた方に原稿料と源泉徴収額を明記して寄稿者に渡せばよいのかどうか。
>
> ②税務署への納付は、源泉徴収をした総額を納付するだけでよいのかどうか。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

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