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神奈川県生活環境の保全等に関する条例について

著者 あわこう さん

最終更新日:2012年03月10日 17:32

弊社は、S47年に神奈川県内に工場を設置し現在に来ております。最近になって当条例の存在と別表第1に該当する事業所であることがわかりました。ただし、公害に該当するような排出、設備、作業はありません。
この場合、指定事業所の適用外の理解でよろしいのでしょうか?
また、当条例の制定がH10年で、かなり前の設置です。仮に指定事業所の対象とした場合に、新たに届け出が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。

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