相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一括償却資産の必要経費算入(所得税法施行令第139条)

著者 kinmeru さん

最終更新日:2012年03月13日 22:19

所得税法施行令第139条②において

前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

とあるのですが、決算書の他に、専用に添付する書類があるのでしょうか?
それとも決算書の3ページ(減価償却のページ)の摘要欄に一括償却資産と記載してあれば大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 一括償却資産の必要経費算入(所得税法施行令第139条)

著者パルザーさん

2012年03月14日 19:14

kinmeruさん こんばんは。

> 一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し

これが決算書3ページの減価償却のページに一括償却資産と記載したもの


> かつ、その計算に関する書類を保存している場合

その一括償却資産としての取得帳簿(明細書・計算書)等を保存しておく

という解釈になります。


参考に 平成23年分青色申告決算書(一般用)の書き方です
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP