相談の広場
恐れ入ります。
当方の事業所で通勤手当に関する以下のような相談がありました。
自宅から片道50キロの通勤距離があるAさん。「通勤路が渋滞し片道2時間かかる。自家用車通勤手当でもらっている額相当のセカンドハウス(賃貸アパート)を借りて毎日ではないが週何日かははそこから通いたい。それでも自宅からの通勤手当をもらい続けることは可能か」。
難しいかもしれない、と回答したところ「でも多忙時や災害時などに会社近くのビジネスホテルに連泊したとしても通常通り通勤手当が出ているではないか」と反論されました。
どう考えればよいでしょう。教えてください、申し訳ありません。
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泉つかさ法律事務所 様
丁寧なご回答を頂き本当にありがとうございました。さっそく管理職に確認してみます。助かりました!
今後ともよろしくお願いいたします。
> 会社が、その従業員の生活の本拠をどこだと認識して通勤手当を支給するかにあると思います。
>
> 「多忙時や災害時などに会社近くのビジネスホテルに連泊したとしても通常通り通勤手当が出ているではないか」は正しい反論ではありません、あくまでも緊急避難的な例外措置ですから。
>
> 「毎日ではないが週何日か」を、どう捉えるかによりますが、その方の通勤・勤務状況の全体を通して検討されること、他の従業員との比較において不均衡が生じないことに考慮されたうえで、稟議・決裁など正式な手続きを取っておかれれば、可能にできるかも知れません。
> 税務上通勤費と認められるためにも、必要な手続きだと考えます。
横から失礼します。
通勤手当と、セカンドハウスの問題はまったく別次元の
問題であり、セカンドハウスを借りるために、通勤手当を
そのままにする問題ではないと思います。
これは、通勤が業務を行うために大きな支障となり、
問題が発生すると会社が判断した場合に、セカンドハウス
というよりも、社宅を認めるか認めないかの問題だと思い
ます。
会社がそれを認めるか認めないかという判断をすべきだと
思います。
しかしながら、通勤手当を毎月、給与にて支給しているので
あれば、セカンドハウスから通勤しようが、自宅から通勤し
ようが、分からない状況になってしまいますけど・・・・
その点を会社がどのように、考えるかではないかと思います
それを考えると、きちんと申告してきたことを鑑み、何か
会社でできる方法を考えてあげることが必要では?
社宅を活用するなど、方法論はたくさんあるのではない
でしょうか?
通勤手当をこねくり回してしまうと、規定がなあなあに
なるのではないでしょうか?
> 恐れ入ります。
>
> 当方の事業所で通勤手当に関する以下のような相談がありました。
>
> 自宅から片道50キロの通勤距離があるAさん。「通勤路が渋滞し片道2時間かかる。自家用車通勤手当でもらっている額相当のセカンドハウス(賃貸アパート)を借りて毎日ではないが週何日かははそこから通いたい。それでも自宅からの通勤手当をもらい続けることは可能か」。
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> 難しいかもしれない、と回答したところ「でも多忙時や災害時などに会社近くのビジネスホテルに連泊したとしても通常通り通勤手当が出ているではないか」と反論されました。
>
> どう考えればよいでしょう。教えてください、申し訳ありません。
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