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法的拘束力のある督促状等とは??

著者 るーさん さん

最終更新日:2006年11月22日 18:51

代金の支払いが相当期間滞っている債務者に対して、法的拘束力のある督促状の送付やや誓約書を要求する場合、実務上書いておかなければならない必須事項などはあるのでしょうか??どなたか知っている方教えていただけないでしょうか??よろしくお願いします。

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Re: 法的拘束力のある督促状等とは??

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月23日 12:11

このケースでは、簡易裁判所に対し「支払督促」の申立てをするのが良いかと思います。

申立書の記載事項は、1.代金の支払を命じる旨、2.請求の趣旨及び原因、3.当事者の氏名であります。

さらに、すぐに強制執行ができるよう「仮執行宣言を求める」旨を付記しておくべきです。
そうすれば、債務者が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てをしなければ、強制執行をすることが可能となります。

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