相談の広場
小さな輸入商社を経営しています。
昨年、一般のお客様の要望で高額オーディオ機器を海外から輸入し、販売しました。
ですが納品後、お客様が製品の製番を調べたところ、本製品は2008年に製造されたものであることが判明しました。
よって最新年度(2011年)に製造された同じモデルの製品と無償で取り替えて欲しい、と要望されています。 経緯としては次のようになります:
・本製品は並行輸入品として約200万円で販売しまし
た。
・日本の正規販売店で購入すると300万円以上します。
・この正規販売店とは面識もあり、お客様には正規
販売店で購入していただくよう、幾度もお伝えすると
同時に、この販売店にも値引きをがんばってもらうよ
う何回か連絡は入れました。 ですが、「流通在庫品
で構わないからとにかく安く購入したい」とお客様よ
り6ヶ月以上にわたり説得されたため、並行輸入したも
のです。
・このような事情をふまえ、当社は品質保証、瑕疵担保
責任を一切負わないことを売買契約に記載し、念のた
め口頭でもご説明した上で販売させていただきました。
・この製品はあまりモデルチェンジをするものではなく、
個人的には現行品である限り製造年を気にしたことは
ありませんし、20年間この業界にいますが、製造年に
ついて指摘されたのは初めてです。 当然ながらお客
様との売買契約では製造年については一切何もお約束
をしていませんし、商談中は話題にのぼったこともあ
りませんでした。
・本製品は現行品でありモデル落ちはしていません。
2011年製と比べても部品構成、仕様など一切変更箇所
はありません。
・お客様の要望もあり、実際に本製品を分解して確認さ
せていただいたのですが、まったく使用実績のない新
品でもちろん真正品でした。 経年劣化も一切見受け
られなかったですし、それどころか測定したら大変素
晴らしい特性が出ていました。
・お客様がなぜ2011年製にこだわりがあるのか幾度も尋
ねたのですが、「同じ製品といっても3年前の製造で
は気味が悪い。 最新年度のものを納めるのが普通で
しょう。」の一点張りです。
お客様からは毎晩のようにお電話があり、長文のメールも頻繁にいただき、高額な製品だけにとてもご心配をかけてしまっています。 果たしてお客様のご要望どおりに製品を無償で交換する義務があるのでしょうか。 法的な観点から是非ご教示いただきたく、アドバイスをよろしくお願いいたします。
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はじめまして。
結論から言えば、今回のケースでは契約の目的を既に達している=なんら問題のない現行型のオーディオ機器の引渡しを受けている、のですから、そもそも隠れた瑕疵など存在せず瑕疵担保責任を問われることはありません。(民法570条→566条)
また、仮に、オーディオ機器に隠れた瑕疵が存在していたとしても、今回の場合無効特約があるのですから、ご質問者様(売主)が瑕疵の存在を知らなかったのであれば、当該特約が有効となり、やはり売主には交換や賠償の義務は発生しません。(民法572条)
よって、事実だけで申し上げれば「放っておけばよい」ことになります。
但し、お立場上、そういうわけにもいかないということであれば、やはり多少の労苦や費用を惜しまずに法律家に相談した上で対応をすべきかと思います。
お伺いする限り、買主は既にやや嫌がらせめいた行動に出ているようですし、このまま放置すれば業務に大きな支障が出ることも考えられます。こうしたタイプの客に、一般の方が法律論を説いたところで効果は限られますし、何より精神衛生上よろしくないものと思います・・。
ご参考まで。
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