相談の広場
弊社はビルメンテナンス業なのですが、業務の特性上、顧客のビルに作業員が常駐して清掃や冷暖房管理をしています。
各ビルにリーダーはいますが、シフト管理以上の労務管理を行うような事務機能はありません。
給与計算や入退社の管理、顧客との営業活動は本社で行っています。
監督署から、「5名以上常駐しているので労働保険の適用事業所として届け出るように」と指導されましたが、支店や営業所に該当するとも思えません。
このような職場を本社とは別に労働保険の適用事業所として届け出なければならないのでしょうか?
届け出たとしても同時に本社と一括適用の申請もすることになるので、あまり意味は無いように思うのですが。
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