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労務管理

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休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者 現場責任者 さん

最終更新日:2012年04月03日 22:11

いつも勉強させていただいております。
お知恵を拝借させて頂きたく投稿させて頂きました。

弊社従業員が3月1日に通勤途中に自転車で転倒事故にあい、事故当日の3月1日~3月31日まで怪我の回復状況及び当人の意思で休業しました。
その間、何度も通院していましたが、担当医師からは勤務再開について「会社と相談して決めてください」と言われ、具体的に「何時から復帰して良い」とかは言われていなかったみたいです。最後に通院したのは、3月24日です。

勤務再開後、労災保険より休業補償手続きをする事になり、
休業給付支給請求書」(様式第16号の6)の作成にあたりました。

⑳療養のため労働できなかった期間 という記入欄があり事実どうり、3月1日~3月31日 31日間のうち31日
と記入しました。
その後、事業主印を押印してから、診療担当者の証明をもらいに当人に病院へ行かせました。

戻ってきてから、書類を確認したところ、診療担当者の証明欄である
30 療養のため労働することができなかったと認められる期間 には 3月1日~3月25日 25日間のうち25日
と記入されていました。

この場合、⑳療養のため労働できなかった期間 を診療担当者の証明している日数に合わせたほうが良いのでしょうか?それとも日数が食い違ったままで監督署に提出して判断を委ねたほうがよいのでしょうか?

事前に病院側から勤務再開許可について具体的な期日指定などがあったのならその日に再開してもらったのですが、特になかったので当人から回復具合についてヒアリングしながら勤務再開してもらったのですが・・・。

仮に、病院側の証明する日数でしか休業補償が受けられないのであれば、少し可哀想な気がするのです。

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Re: 休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者いつかいりさん

2012年04月04日 04:32

作成の手順が、ご相談の通りなら、書きなおす必要はありません。

これは本人と主治医の問題で、勤め先が関知することではありません。会社は実際の休業期間と賃金支払い状況を証明すればたります。

なお「補償」という言葉をお使いですが、通勤経路方法を会社の指示に従ってのでない限り、業務上ではありませんから、休業「補償」給付といった補償する義務はなく、通勤災害の「休業給付」です。

Re: 休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者現場責任者さん

2012年04月04日 14:37

いつかいりさん
早速、ご回答いただきましてありがとうございます。

書き直さずに監督署へ提出したいと思います。
今回のケースのような場合、休業給付は診療担当者が証明した日数分で結局、支給される事になりますでしょうか?

Re: 休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者いつかいりさん

2012年04月07日 06:56

> 書き直さずに監督署へ提出したいと思います。
> 今回のケースのような場合、休業給付は診療担当者が証明した日数分で結局、支給される事になりますでしょうか?

診断医が療養を必要とする期間分となります。

Re: 休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者現場責任者さん

2012年04月07日 08:50

その旨、当人に説明してあげたいと思います。

いつかいりさん ありがとうございました。

Re: 休業日数の申請が診療担当者の証明と違う場合について

著者現場責任者さん

2012年04月07日 08:50

その旨、当人に説明してあげたいと思います。

いつかいりさん ありがとうございました。

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