相談の広場
最終更新日:2012年04月10日 09:37
取引先に支払代金として振り出した手形が、先方の自社への支払代金として戻ってくる。
あるいは、他社から廻り手形として、自社が振り出した手形が戻ってくるという取引パターンが毎月発生しており、月に2~3枚の手形が戻ってきます。
この場合、戻ってきた手形原本の取扱はどうすれば良いのでしょうか?
また、保管が必要なら、何年でしょうか?
溜まってきたので出来れば処分したいのですが・・・
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支払い、受取りの証ひょうとして、領収証に準じて考えれば、最長で7年かと思います。
最終裏書日付の属する事業年度申告期限から7年間保管すれば、後は処分してもかまわないでしょう。
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> 取引先に支払代金として振り出した手形が、先方の自社への支払代金として戻ってくる。
> あるいは、他社から廻り手形として、自社が振り出した手形が戻ってくるという取引パターンが毎月発生しており、月に2~3枚の手形が戻ってきます。
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> この場合、戻ってきた手形原本の取扱はどうすれば良いのでしょうか?
> また、保管が必要なら、何年でしょうか?
> 溜まってきたので出来れば処分したいのですが・・・
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