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著者 しばしば さん
最終更新日:2012年04月11日 15:02
標記について、ご質問させていただきます。 職員が死亡退職した場合の辞令は、発行する企業、しない企業とあるようですが、 遺族にとっては、辞令を受け取れない場合、何か不都合になることはあるのでしょうか。 法律の質問というより、一般的な質問です。 総務の森に投稿するには少し相応しくない案件かもしれませんが、どうぞご協力いただけますよう、お願い申し上げます。
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著者プロを目指す卵さん
2012年04月11日 22:17
在職中の死亡退職については4件の経験がありますが、いずれの場合も「退職辞令」は交付しませんでした。交付しませんでしたが、遺族から不都合だった等の連絡は皆無でした。 知る限りでは、死亡に伴う各種の手続きは、死亡という事実の公的な確認が可能である書類が揃えば全て解決できると思います。公的な確認としては「除籍謄本」で充分なのではないでしょうか。 とすれば、会社の「退職辞令」という私的書類は、ほとんど無用な書類ということになるかと思います。
著者しばしばさん
2012年04月12日 10:23
著者プロを目指す卵 様 貴重なアドバイスありがとうございます。 除籍謄本で充分なのですね。確かに、社内の辞令は外部に証明として使用出来ませんよね。
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