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時間単位の有給休暇を取ると、休憩がなくなる。





2014年10月22日号 (no. 850)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【時間単位の有給休暇を取ると、休憩がなくなる。】
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■働いている時間なのか、そうではないのか。


有給休暇は1日単位で使うのが主流ですが、会社によっては時間単位で細切れに使えるようにしているところもあります。

2時間単位、4時間単位など、1日8時間が勤務時間の区切りなので、偶数の2か4で切り分けるパターンが多いはずです。

時間単位で細かく有給休暇を使えると、家事や育児、役所の窓口に手続きに行く場合に休暇を利用できるので、人によっては便利なのかもしれません。

例えば、4時間単位で有給休暇を使った場合、午前が休暇になる場合や午後が休暇になる場合があり、1日8時間のフルタイムでの勤務にはならない。そのため、休憩時間はどうなるのかが疑問になる場合があります。


もし、勤務時間が9:00から18:00である場合、昼休みが1時間あります。ここで、午前中に4時間の時間単位での有給休暇を取得した場合、昼休みはどうなるか。

9:00 - 13:00
4時間の有給休暇

13:00 - 18:00
勤務時間

となるのか。


もしくは、

9:00 - 14:00
4時間の有給休暇に昼休みを含む。

14:00 - 18:00
勤務時間

となるのか。


どちらでしょうか。





■実は便利じゃない時間単位の有給休暇


休憩時間については基準があります。

労働基準法34条(以下、34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」

1日に8時間の勤務であるならば、8時間を超過する可能性があるので、休憩時間は1時間になります。また、6時間を超える場合は、休憩時間は45分です。


もし、午前中が有給休暇である場合、勤務時間は13:00 - 18:00ですから、5時間です。ということは、34条の基準には該当しないので、昼休みは必要ないということになります。

労働時間は「実際に勤務した時間」を意味しており、有給休暇に該当する時間(今回の場合は4時間)は給与を伴うものの、実際には仕事をしていない時間なので、34条の労働時間には含まれません。

よって、時間単位の有給休暇によって実際の勤務時間が減ると、休憩時間がなくなる場合があるのです。



時間単位での有給休暇は便利そうですが、実際にそれを利用していると、思ったよりも使いにくいと感じるはず。

小回りがきき、柔軟に有給休暇を利用できる。実際に利用するまではこのように想像するものですが、いざ時間単位でブツ切りにして有給休暇を使ってみると、何だかメンドクサイ。もし、4時間単位で有給休暇を使うと、1日単位で有給休暇を使う場合に比べて休暇の取得手続きが2倍になります。

午前中は有給休暇で、午後は出勤。午前中だけ出勤して、午後は有給休暇。言葉だけ聞くと、さも良い有給休暇の活用法のように思えますが、午前中が休みなのに、午後から出勤だと気分がのらないものです。「あぁ、、昼から仕事かぁ、、」と思うのではないかと思います。

1日単位で使って行ったほうが休暇の残日数が早く減っていくし、中途半端に仕事をすることもありませんから、気分はスッキリします。

もちろん、時間ごとに細かく休暇を使えたほうが良いと考える人が多い職場ならば、時間単位の有給休暇も良いものになります。しかし、職場でニーズがなさそうだと判断したら、あえて時間単位で休暇を使えるようにする必要はありません。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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