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社債借り換え時の手続きについて

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2012年04月17日 09:30

いつも参考にさせていただいております。
この度私の会社において、償還が予定されている社債の不能が確実視されてきたため社債権者集会を開き借り換えのお願いをする事となりました。
社債の借り換えについては色々と調べ、
現金のやり取りがない事や裁判所にて認可されて始めてその効力を得ることが分かりましたが、以下の点について分からないのでご教授願います。

・借り換え時の申し込みについて
不能が確実視されている社債を引きうけていただいた際に、
募集要項と共に社債への申込書を提出していただいております。
借り換えを行う予定の社債について社債権者集会にて可決された場合、
新たな社債については個々に再度申込みしてもらう必要があるわけですよね?
また、発行する社債は不能となる社債と同額発行(いわゆる期間のジャンプ)のため、
募集要項に記載する払込期日や払込の方法、資金使途等はどのように記載するのが望ましいのでしょうか?

もう1点、仮に社債権者集会にて可決され、裁判所に認可を受けた後に社債権者の一人がどうしても償還を迫ってきた場合はどのように考えればよいのでしょうか?


拙い文章にて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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