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税務管理

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出資先社団法人の公益団体への移行に伴う処理について

著者 acchy さん

最終更新日:2012年04月17日 22:33

社団法人に対し、出資していましたが、4月1日より公益法人として発足、預り金証書が郵送され、出資証券を返還しました。法人格の変更と出資金から預り金への変更は臨時総会の議事の中で承認されています。約款等で退会時又は法人会員の資格を失った場合は脱退となり、預け金を返還することを謳われていますが、公益法事団体なので、預り金の金額は保証されているものと考えます。
出資金勘定を預け金、または長期預託金等の勘定へ見直すべきなのでしょうか。適正な処理について、ご意見を頂戴したいのでお願いします。

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