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著者 kantona さん
最終更新日:2012年04月18日 15:35
取締役を解任した場合、すぐに登記する必要はあるのでしょうか。 また、取締役に就任した場合も、すぐに登記する必要があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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著者パルザーさん
2012年04月18日 18:41
役員の登記は、 ①役員が辞任、解任、死亡、退任した時 ②新たに役員が就任した時 ③役員が再任(重任)した時 ④役員に婚姻・離婚等による氏名変更、住所変更をした時 その原因が発生した時から、2週間以内に行う事となっています。 それを怠ると、後日、登記懈怠(とうきけたい)として過料が課せられることになります。 登記懈怠は100万円以下の過料と法律で定められています。 ------------------------ > 取締役を解任した場合、すぐに登記する必要はあるのでしょうか。 > また、取締役に就任した場合も、すぐに登記する必要があるのでしょうか。 > > よろしくお願いします。
著者kantonaさん
2012年04月18日 20:44
ありがとうございます。 2週間以内にしないといけないんですね。
A:事務上の話しとして、聞いただけですが、2か月以内位で「上申書」を提出され、止やむを得ない理由があれば受理されます。 過料は法務局の判断ではないようです。 黙って申請されずに、提出前に商業登記相談コーナーで事前相談されることをお薦めします。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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