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給与支払報告書(個人別明細書)について

著者 ひまわり1180 さん

最終更新日:2012年04月19日 14:58

今月末で退職することになり、自分以外に事務を担当している者がいないので、退職手続きもすべて自分で行なっています。

源泉徴収票を出してみたのですが、一緒に付いている給与支払報告書(個人別明細書)は、旧会社が保管し、2013年の1月に市に提出する、という認識でいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 給与支払報告書(個人別明細書)について

著者mafuna2011さん

2012年04月19日 23:39

> 2013年の1月に市に提出する、という認識でいいのでしょうか?

その認識で合っています。


桶川市の「給与支払報告書の提出について」から引用します。

「年の途中での退職については、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出することが義務付けられています。」

手続きを行うのはひまわり1180さんの会社です。

給与支払報告書〔総括表〕を表紙に、該当市区町村へ給与支払報告書を2枚提出します。
桶川市の例ですと、普通徴収対象者(退職乙欄など)に該当します。
また、在職社員については特別徴収対象者として給与支払報告書を2枚提出します。

提出する市区町村先は、退職者は退職時の住所の市区町村。
在職社員は、来年の1月1日現在居住している住所の市区町村。
になります。

年末に、各市区町村から報告の案内が郵送されてきます。

ちなみに、給与支払報告書2枚以外に、
給与所得源泉徴収票(受給者交付用)1枚
給与所得源泉徴収票(税務署提出用)1枚
があるかと思います。

受給者交付用は、社員(退職者含む)へ交付します。
税務署提出用は、法定調書に添付して税務署に提出します。
提出範囲は国税庁URLを参照ください。

桶川市該当URL
http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/303030/30130d/image04.pdf

国税庁URL
法定調書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
No.7411 「給与所得源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

Re: 給与支払報告書(個人別明細書)について

著者ひまわり1180さん

2012年04月26日 14:11

お礼が遅くなって大変申し訳ありません。
助かりました。
辞める会社の人に十分伝えておきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。



> > 2013年の1月に市に提出する、という認識でいいのでしょうか?
>
> その認識で合っています。
>
>
> 桶川市の「給与支払報告書の提出について」から引用します。
>
> 「年の途中での退職については、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出することが義務付けられています。」
>
> 手続きを行うのはひまわり1180さんの会社です。
>
> 給与支払報告書〔総括表〕を表紙に、該当市区町村へ給与支払報告書を2枚提出します。
> 桶川市の例ですと、普通徴収対象者(退職乙欄など)に該当します。
> また、在職社員については特別徴収対象者として給与支払報告書を2枚提出します。
>
> 提出する市区町村先は、退職者は退職時の住所の市区町村。
> 在職社員は、来年の1月1日現在居住している住所の市区町村。
> になります。
>
> 年末に、各市区町村から報告の案内が郵送されてきます。
>
> ちなみに、給与支払報告書2枚以外に、
> 給与所得源泉徴収票(受給者交付用)1枚
> 給与所得源泉徴収票(税務署提出用)1枚
> があるかと思います。
>
> 受給者交付用は、社員(退職者含む)へ交付します。
> 税務署提出用は、法定調書に添付して税務署に提出します。
> 提出範囲は国税庁URLを参照ください。
>
> 桶川市該当URL
> http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/303030/30130d/image04.pdf
>
> 国税庁URL
> 法定調書
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
> No.7411 「給与所得源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

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