相談の広場
決算確定後、売上計上漏れ及び、経費の2重計上が
発覚しました。総額で20万程度です。
(弊社の今期売上高は16億程度)
法人税申告の申告所得計算では加算して対応しましたが、
消費税の申告額も加算調整する必要がありますでしょうか?
20万×5%=1万が過小申告となっていますが、
金額的に法人税申告のみ調整し、消費税は
翌期の申告時での調整を考えております。
そもそも、消費税申告書上で、会計上の数値との差異を
加減算する項目がないようなのですが・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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ブルードラゴンさん こんにちは。
法人税・消費税等の税申告は、基本的に事業年度で区分します。
前年度の分を、今年度で調整申告してもよい という事はありません。
前年度分は既に申告書提出済のようですので、修正申告をします。
消費税の申告書は会計上の数値との差異を加減算する項目はありません。
直接の納付額等の計算だけです。
その申告書で、13欄が前回申告の国税分の額、14欄は今回との差額、24・25欄が地方税分、修正申告はこの14と25の合計額を納付します。
※申告書の下に小さく記載があります。
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> 決算確定後、売上計上漏れ及び、経費の2重計上が
> 発覚しました。総額で20万程度です。
> (弊社の今期売上高は16億程度)
>
> 法人税申告の申告所得計算では加算して対応しましたが、
> 消費税の申告額も加算調整する必要がありますでしょうか?
> 20万×5%=1万が過小申告となっていますが、
> 金額的に法人税申告のみ調整し、消費税は
> 翌期の申告時での調整を考えております。
>
> そもそも、消費税申告書上で、会計上の数値との差異を
> 加減算する項目がないようなのですが・・・
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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