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労務管理

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社会保険の徴収

著者 りぼん さん

最終更新日:2012年05月07日 15:29

当月分徴収の会社なのですが、お給料のが10〆の25日支払いです。
5/10に退職される方の徴収は4月迄の加入になるので、5月の給料(4/11-5/10)からは徴収をしなくていいですね。?
合ってますでしょうか?

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Re: 社会保険の徴収

著者ファインファインさん

2012年05月07日 17:16

> 当月分徴収の会社なのですが、お給料のが10〆の25日支払いです。
> 5/10に退職される方の徴収は4月迄の加入になるので、5月の給料(4/11-5/10)からは徴収をしなくていいですね。?
> 合ってますでしょうか?

別の質問(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-156390/)の回答の通り、5月10日退職であれば5月分の保険料は不要です。当月徴収であれば4月に支給された給与から4月分を徴収しているはずですので5月に支給される給与からの徴収は不要です。

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