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海外在住者の所得税

著者 kaka555 さん

最終更新日:2012年05月14日 20:52

海外在住の方に源泉を引いたのち振込みをしています。
「租税条約に関する届出」が郵送されてきた場合は1割、郵送されなかった場合は2割引いています。どちらにしても税務署で納税証明書を発行していただき相手の方に送っています。
 ところでこの1割、2割なりの日本で収めた所得税、外国(主に韓国)で取り戻すことはできるのでしょうか。

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