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株主総会の決議の省略の法務手続きについて

著者 法務びぎなー さん

最終更新日:2012年05月16日 16:53

会社法319条に則り、
株主総会の決議の省略を考えております。

しかし、これには株主全員の同意が必要です。
株主が反対する可能性がある場合、
法務手続きとしては、どちらが正しいのでしょうか?


株主総会の決議を省略する事を取締役会で議決する。
       ↓
    同意書のみ発送
       ↓
    株主の反対あり
       ↓
 再度、取締役会で日時等を決定して株主総会を開くことを議決する。
       ↓
    招集通知発送


株主総会の省略の議決を行いつつ、
 株主の反対の場合は、日時等を決定して株主総会を開くことを議決する。
       ↓
   招集通知と同意書の発送
       ↓
 反対がなければ、省略の決議とし、反対があれば実際に開くことを株主に通知する。


以上、お教え頂きたく、お願いいたします。

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