相談の広場
最終更新日:2012年05月24日 17:04
どなたかお教え願います。
今回、会社で某法人に寄付金を出すことになりました。寄付金に関しては、取締役会決議事項の「重要な財産の処分」に該当するのでしょうか。また、根拠・参考文書等ありましたら教えてください。
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Q:会社で某法人に寄付金を出すことになりました。寄付金に関しては、取締役会決議事項の「重要な財産の処分」に該当するのでしょうか。また、根拠・参考文書等ありましたら教えてください。
A:寄附金額によりますが、社内の経理規程通りでよいと思います。
寄附先が、公益法人かNPO法人か一般かにより、寄附金控除ができなく、交際費扱いにならないように、寄附金の使い道の確認も先に必要です。
税額控除対象法人(認定NPO法人、国税庁から認可を受けた公益法人)の場合、公益目的に対する寄附金となり、御社のメリットも大きいので、相手先・寄附金の使い道、等々・・・先に確認されることをお薦めします。
重要な財産の処分には余程のことがない限り該当しません。
ご質問があまりにも抽象的です。これだけでは十分な回答はできません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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