相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
かなり初歩的な質問ですが、教えていただけると助かります。
4月中旬に、従業員が結婚して、奥様は専業主婦なので扶養に入ると申し出がありました。
配偶者控除は、何月分の給与から計算したらよいですか?
末締め、15日払い。日給月給です。年末調整で調整が出来るとは思いますが、正確な知識がほしいのでよろしくお願いします。
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「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前と今年の所得の合計の見積額、異動年月日と異動の理由(婚姻の月日と「婚姻のため」と記入)を書いてもらって提出してもらっていますか?
この申告書が提出された直後の給与から扶養人数を1名プラスして源泉税の計算をおこないます。最終的には年末調整がありますので1~2か月遅くなっても問題はありません。
念のため申し上げますが、給与計算においては配偶者控除という言葉は使いません。計算上は扶養人数を1名足すだけです。配偶者控除などは年末調整時に使用する用語です。
また、結婚までに奥様は無職であったのなら問題ありませんが、収入があったのなら必ず確認してください。結婚までに給与で103万円超の収入(所得なら38万円超)があれば今年は控除対象配偶者にはなれません。
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> 末締め、15日払い。日給月給です。年末調整で調整が出来るとは思いますが、正確な知識がほしいのでよろしくお願いします。
こんにちは。
年末調整は、12/31現在の状態で行うものです。
たとえ何月から扶養増にしても、年末調整時には、今年1年間は扶養であったという状態で計算が行われます。
つまり、扶養が増える場合は、多少遅れても実際年末調整時に戻りがあるので、社員は文句を言いませんが、扶養が減る場合は、扶養数のカウントが遅れることによって、還付額の減少もっと遅れると不足額という事にもつながりかねません。社員自身の申告が実際には遅れたことが原因であることが多いですが、社員とは勝手なもので、自分の申告が遅れた影響でも、年末調整は戻りが当たり前だと思っているふしがあり、不足、つまり取られると文句を言ってくる者もいますので、注意する必要があります。
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