相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
本日は、育児休業法における時間外労働の制限について、ご相談させて頂きます。
労働者より申請があった場合、「24時間/月」かつ「150時間/年」の時間外労働をさせてはなりませんが、会社側と申請労働者との間で合意があれば、前記の時間を越えても良いのでしょうか?
この法を適用すると決めたからには、その同意があろうとも厳守しなくてはならないのでしょうか。
実は、未だ正式な申請は無いのですが、ある従業員から所属部門長に相談がありました。
当該法の適用を申請しようと考えているが、「24時間と」か「150時間」とかにはこだわらず、ただ当該法の申請はしておきたい。との説明だったようです。
であれば、工程の中で上手く時間配分すれば良いと思うのですが・・・。
以上、いかがなものでしょうか。
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法律はあくまでも、
社員本人から請求があった場合に、これに応じて措置をとることが義務づけられる、
という内容です。
例外として「事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は労働者からの請求を拒むことができる」のですが、
会社としては「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しなくとも、本人と話し合って、本人の真摯な本意により申請を思いとどまってもらうこともできるわけです。
頻繁に残業を行わせることは望ましく無く法の趣旨に反しますが、 時間外労働の制限の請求期間内であっても、労働者が一時的に子の養育をする必要がなくなった時には、いつでも請求を撤回することができますので。
しかしまた必要が出てきて労働者が1年未満の期間で請求した場合には、その請求期間内において150時間を超えないようにしなければなりませんので、法の趣旨が守れるよう最初から上手く工程の時間配分をしておくべきでしょう。
余談ですが、 時間外労働の制限の請求期間においては、1年150時間と1か月24時間の両方の制限がかかりますが、請求期間が6か月以下の場合には、1年150時間の時間制限の意味はありませんので、実質的に1か月24時間の上限のみが生きることになります。
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