相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
うつ病で休職中の社員がおり、2年ほど前に最初の傷病手当の申請をしました。
昨年末から復職したのですが、また悪化してしまい5月頃から再び休職しています。
この場合の傷病手当ですが、一旦復職した時が完治とみなされれば請求でき、完治とみなされなければ最初の請求から1年6ヶ月以上経っているので請求できないということだと思うのですが、一般的にうつ病の場合の社会的治癒期間はどれくらいなのでしょうか。
復職時に完治したことを証明できる物(診断書等)はありませんでした。
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こんにちは。
以前、別なスレに書き込む際に調べたことを転記します。
「社会的治癒」とは?
治療を行う必要がなくなり、社会復帰している相当の期間があることを指します。
この「相当の期間」は、うつなどの精神的な病気や、その他の慢性疾患では、3年以上とされているようです。
社会的治癒があったかどうかの判断は、ケースにより異なりますが、欠勤がなく、普通に勤務ができていれば、定期観察のための月1回程度の通院は認められるようです。
ご質問例では、昨年末に復職・5月頃から再度休職とのことで、復職から再度の休職までの間が1年未満ですから、難しいのではないかと思います。
勿論、支給・不支給の審査については、保険者の裁量範囲ですので、実際に必要書類を添えて申請してからでないと、確実なことはわからないと思いますが・・・。
残念なお話で申し訳ありません。
ご参考になる点があれば幸いです。
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