相談の広場
取引先企業より、新会社を設立し事業譲渡をする案内が来ました。
この場合、基本契約書や個別契約書は新しい会社と締結しなおした方がよいのでしょうか。
スポンサーリンク
A:現行、基本契約書や個別契約書では「事業譲渡時の条文」はいかがなっていますでしょうか?
先にご確認下さい。
例:会社分割による事業譲渡の場合、貨物利用運送事業(自動車・外航海運等)倉庫業、一般貨物自動車運送事業等は「分割協議書・行政庁の認可書」の写しで基本契約書や個別契約書は、変更せずに承継できた経験があります。
一般的には、先に回答されている通りですが、営業免許の種類や承継内容により、すべて承継される場合がありますので、相手方にご確認されることをお薦め致します。
他社がすべて、「分割協議書・行政庁の認可書等」の写しで承継しているにも、かかわらず御社だけ、契約締結仕直すと申し出された場合のことが少し心配です。
許認可事業により、事業承継できる免許とできない免許(取り直し)があるということをご理解下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]