相談の広場
今まで株主名簿を作成していなかったので作成しようと思います。
法令を厳守するという意味でも株主名簿の備え付けは必要だと思いますが、そもそも株主名簿を備え付けないことによるリスクはなにがあるのでしょうか?同族会社で全員身内なので今まで問題になったことはありません。過料が課せられることは知っていますが、今まで過料を課せられたこともありませんし…
また設立時と現在の株主が違うのですが、株主名簿に載せるのは現在の株主だけでよいのでしょうか?
設立時から株券の異動の履歴が分かるように前の株主の名前があった方がよいのでしょうか?
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お話の株主名簿、ベンチャー企業立上げ時、時間を経過しますと時折拝見する事項なんですが、設立後社員株主となり、時間を経過すると同時に社員株主など多くが譲渡または売却などして株主の移動が生じています。
ご存知と思いますが、帳簿保存期限なんですが、
10年*商業帳簿および営業に関する重要書頬
貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案と附属明細書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿・株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿・配当簿、印鑑簿、倉庫証券簿、判取帳など
株主台帳も10年保存が義務つけられています・当然移動等あれば、株式申込書、株式名義書換簿等の保存も必要となります。
最近話題になってます、遺産相続問題でも非公開会社等の相続でも株主証明を求めるケースがあります。
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