相談の広場
個別対応方式を使用しています。
共通対応する課税仕入の非課税売上部分消費税を仕訳する際の科目を教えて頂ければと思い投稿しました。
ネットによると「雑損失」と「租税公課」の両方が乗っていたのですが、どちらが正しいでしょうか
わかりにくい説明ですがよろしくお願いします。
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> 個別対応方式を使用しています。
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> 共通対応する課税仕入の非課税売上部分消費税を仕訳する際の科目を教えて頂ければと思い投稿しました。
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> ネットによると「雑損失」と「租税公課」の両方が乗っていたのですが、どちらが正しいでしょうか
>
> わかりにくい説明ですがよろしくお願いします。
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こんにちは。
科目によって消費税の用途区分が決まるとは限りません。
個別対応方式の用途区分は
1.課税売上のみに対応するもの
2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの
3.非課税売上のみに対応するもの
に区分をするのですが、その取引が上記のどれに該当するかを個々の取引ごとに判定する事になります。
> すみません、言葉足らずで通じにくかったようですので追記します。
>
> 消費税申告時の仕訳について
>
> [非課税売上の消費税
> +
> 課税売上と非課税売上に共通対応する消費税のうち、非課税売上の消費税部分]
>
> これを起票する際、租税公課と雑損失、どちらの科目の方が適切なのでしょうか。よろしくお願いします。
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質問の意味を取り違えてしまったようで、申し訳ございません。
申告時の消費税差額処理ですよね。
95%ルール適用前では、消費税納付額との差異がわずかであったものが、この改正後には
結構大きな額が発生する事もあるかと思います。
大勢に影響が無いような差額であれば、「租税公課」でも良いと思われますが、それ相当の
金額である場合、営業損益に影響するため、営業損益内で計算する「租税公課」を使うか
営業外である「雑損失」を使うのかは、その企業の判断によると思います。
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