相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法人税における未計上資産の扱い

著者 エナリ さん

最終更新日:2012年07月18日 18:25

主な事業の他にアパート賃貸収入がある法人です。
先日、そのアパートの実際の所有者が別の会社であることが判明いたしました。
その会社もそのアパートの存在を知りませんでした。
固定資産税の納付書も当社に自動的に郵送されるようにしてあり、別段問題意識もなく済んでいたのが現状です。
そのようになった経緯は、40年近くも前に会社間での名義変更をすることを書面で取り決めていたにも関わらず行っていなかったことによります。
今回、名義変更登記(真正な登記名義の回復)を行った場合、そのまま資産として固定資産税評価額を計上しても良いのでしょうか。
その場合の相手科目や税金はどのようになるのでしょうか。
また、相手の会社は当然にそのアパートを資産として計上していませんでしたが、相手の会社への影響はあるのでしょうか。
お分かりになりましたらご回答をお願い致します。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP