相談の広場
主な事業の他にアパート賃貸収入がある法人です。
先日、そのアパートの実際の所有者が別の会社であることが判明いたしました。
その会社もそのアパートの存在を知りませんでした。
固定資産税の納付書も当社に自動的に郵送されるようにしてあり、別段問題意識もなく済んでいたのが現状です。
そのようになった経緯は、40年近くも前に会社間での名義変更をすることを書面で取り決めていたにも関わらず行っていなかったことによります。
今回、名義変更登記(真正な登記名義の回復)を行った場合、そのまま資産として固定資産税評価額を計上しても良いのでしょうか。
その場合の相手科目や税金はどのようになるのでしょうか。
また、相手の会社は当然にそのアパートを資産として計上していませんでしたが、相手の会社への影響はあるのでしょうか。
お分かりになりましたらご回答をお願い致します。
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