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健康保険の扶養について(収入超過による削除)

最終更新日:2012年07月21日 12:19

長文失礼します。


協会けんぽより、健康保険被扶養者状況リストが届き、
協会けんぽHPにある「健康保険被扶養者資格再確認調査票」を該当者に配り記入してもらいました。
裏には扶養の要件を記載していますがそこまで見ている人は少ないようです・・・

その中に、「収入超過の為、被扶養者から解除」を選択している職員がおり、
収入超過の欄には「470,000円」(おそらく収入総額177万又は227万)、解除年月日は「平成23年8月21日」と書かれていました。
職員に書いてある収入はいつの分かなど聞きましたが、「平成22年分だと思う・・・奥さんが記入したので解らない」との解答でした。
H22年分の収入ならば何故解除年月日がH23年なのかが謎ですが。
何の収入か・何故収入が増えたのか等はまだ聞いていません。

被扶養者である奥さんは現在65歳で、被保険者である職員の年収は約210万です。
現在も年170万程度収入があるとすれば、被保険者の収入の1/2以上あるのでどの道扶養から外れなければいけないのでしょうか?

職員に改めて詳細を確認したいのですが、
今現在の収入については様式があるのでそれを使えますが、
過去の収入超過の件については、どういった事を確認すれば良いのでしょうか?
収入については奥さんしか解らないそうなので、文書にして記入してもらおうと思っています。


どうぞ、宜しくお願いいたします。

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Re: 健康保険の扶養について(収入超過による削除)

著者よつばさん

2012年07月21日 17:05

まず、扶養の要件をおさらいしておきましょう。

「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」

とあります。ご質問のケースでは妻が60歳以上なので、180万円未満まで扶養の範囲です。170万程度の年収であれば収入超過には当たらないと思われますので、扶養調査には特記の必要はないと思われます。
もし、180万+47万の超過=227万円という意味であれば事実確認をしたうえで解除が必要です。


それから「被保険者の収入の1/2以上」についてですが、協会けんぽのHPによると次のような続きがあります。

「なお、上記に該当しない場合であっても、
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。」

もし妻の年収が170万円であれば夫>妻となりますし、夫婦については夫が妻を扶養するというのは社会通念上、ごく一般的なケースのため「その世帯の生計の状況を果たしている」のは夫である、として取り扱ってもらえると思います。

Re: 健康保険の扶養について(収入超過による削除)

削除されました

Re: 健康保険の扶養について(収入超過による削除)

よつば様

アドバイスありがとうございます。

あの後改めてよく話を聞いたら、
勤め先の保険に加入したという何とも簡単な結果でした…
だったら収入超過なんて書かずに、保険に加入したって書いてくれれば良いのに…と思ったり。

とりあえず、無事解決できたことをご報告させて頂きます。

よつば様の回答も大変参考になりました。
ありがとうございました。

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