相談の広場
所得税の源泉徴収のことで、教えていただけないでしょうか。
社内の情報処理(書類整理)のために、社会人のアルバイト3名に仕事をしてもらいました。
1日7,000円のバイト料でだったため、3人のうち2人は7,000円や14,000円といった小額でした。
しかし、1人は11日間出勤したため77,000円になってしまいました。
この場合、所得税は源泉徴収するのでしょうか。
あるいは、1日7,000円の小額であるため徴収する必要がないのでしょうか。
徴収するとした場合、どのように行ったらよいのでしょうか。
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> 所得税の源泉徴収のことで、教えていただけないでしょうか。
> 社内の情報処理(書類整理)のために、社会人のアルバイト3名に仕事をしてもらいました。
> 1日7,000円のバイト料でだったため、3人のうち2人は7,000円や14,000円といった小額でした。
> しかし、1人は11日間出勤したため77,000円になってしまいました。
> この場合、所得税は源泉徴収するのでしょうか。
> あるいは、1日7,000円の小額であるため徴収する必要がないのでしょうか。
> 徴収するとした場合、どのように行ったらよいのでしょうか。
こんばんわ。
日雇い・日額丙欄適用で源泉を考えることが出来ます。
日額9,000以下であれば源泉は不要になります。源泉徴収票摘要欄に丙欄控除の但し書きが必要です。
社会人のアルバイトと有りますがすでに勤務先があり御社がダブルワーク先であれば乙欄適用となります。
とりあえず。
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