相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

短期のアルバイトでも所得税を源泉徴収するのですか?

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年07月24日 13:40

所得税の源泉徴収のことで、教えていただけないでしょうか。
社内の情報処理(書類整理)のために、社会人のアルバイト3名に仕事をしてもらいました。
1日7,000円のバイト料でだったため、3人のうち2人は7,000円や14,000円といった小額でした。
しかし、1人は11日間出勤したため77,000円になってしまいました。
この場合、所得税は源泉徴収するのでしょうか。
あるいは、1日7,000円の小額であるため徴収する必要がないのでしょうか。
徴収するとした場合、どのように行ったらよいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 短期のアルバイトでも所得税を源泉徴収するのですか?

著者tonさん

2012年07月24日 20:16

> 所得税の源泉徴収のことで、教えていただけないでしょうか。
> 社内の情報処理(書類整理)のために、社会人のアルバイト3名に仕事をしてもらいました。
> 1日7,000円のバイト料でだったため、3人のうち2人は7,000円や14,000円といった小額でした。
> しかし、1人は11日間出勤したため77,000円になってしまいました。
> この場合、所得税は源泉徴収するのでしょうか。
> あるいは、1日7,000円の小額であるため徴収する必要がないのでしょうか。
> 徴収するとした場合、どのように行ったらよいのでしょうか。


こんばんわ。
日雇い・日額丙欄適用で源泉を考えることが出来ます。
日額9,000以下であれば源泉は不要になります。源泉徴収票摘要欄に丙欄控除の但し書きが必要です。
社会人のアルバイトと有りますがすでに勤務先があり御社がダブルワーク先であれば乙欄適用となります。
とりあえず。

Re: 短期のアルバイトでも所得税を源泉徴収するのですか?

著者ミスター総務さん

2012年07月24日 21:08

ご教示ありがとうございました。
当該者は他にもアルバイトをしているので、乙欄の適用になりそうです。
表に当てはめて処理してみようと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP