相談の広場
社宅の変わりに指定の賃貸マンションに住みますが
賃貸マンションの家賃を給与に加算して給与を支給しています。
実際には、家賃代を差し引いた金額が支払われるのですが
総支給額に家賃代を加算しているため所得税がかなりかかりますが、家賃代は課税でよろしいのでしょうか?
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ご参考までに源泉所得税の社宅などの「特殊な給与」について。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、
使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)
以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が
給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている
場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額
が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額
の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額
との差額は、給与として課税されません。
詳しくはこちら↓に
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
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