相談の広場
事業承継税制について質問させてください。
生前贈与をすれば、その株式に対して遺留分の減殺請求をさせない民法特例があることはわかりました。
もし生前贈与を経ずに相続が開始した場合は、民法特例は受けられないということになるのでしょうか?
相続が開始した時に経済産業省に申請さえしていれば、生前贈与を経なくても80%の相続税の納税猶予は受けられると思うのですが、そうであればその株式に対して民法特例も受けられないとモメるもとになると思うのですが・・・。
もし上記解釈で間違いないのであれば、生前贈与を経ず、先代が亡くなった時に全ての株式を後継者が相続するということは税務上は優遇しますが、民法上認めません!って言っているのでしょうか?
私の解釈は間違っているのでしょうか・・・?、どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致しますm(_ _)m
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