相談の広場
いつも拝見させていただいております。
以前、当社のホームページ作成していただいた方(個人・パソコン関係に詳しい方)にこのたび更新作業のお礼として数千円程度を諸謝金科目からだす予定です。
前回はデザイン報酬として10%の源泉を行いましたが、今回は当社社員が実際に更新作業(打ち込み)をし、その横で助言的な形で行われました。この場合、報酬・料金等の「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し10%の源泉の対象となるのでしょうか?それとも単なる謝礼とし源泉なしの数千円程度(消費税含む)支払になるのでしょうか?
支払日が迫っておりまして困っております。どうぞご教授いただきたく思います。
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削除されました
同様の質問があります。
会社が相手先となれば含める場合もありますが、一個人等であれば源泉徴収として計上してます。
その他なんでも疑問? : 講師料(謝礼金)には消費税を含めるのでしょうか?
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=12040
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