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合同会社の社員死亡

著者 ななき さん

最終更新日:2012年09月21日 17:58

こんにちは
合同会社の業務執行社員が死亡しました。
他に業務執行社員(代表社員)が1名おります。

定款を確認すると、持分を一般承継の対象とする旨がないシンプルなものでした。

この場合、持分を他の業務執行社員へ譲渡することはできないのでしょうか?
遺族の方は、定款に関係なく承継する意思はなく、このまま残った1名が業務執行社員として存続したいのですが、減資などせずに存続させる方法はないでしょうか?

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Re: 合同会社の社員死亡

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年09月22日 12:20

合同会社の社員(業務執行社員)の死亡は、法定退社事由(会社法607条)なので、退社となります。

定款に、死亡した社員の相続人に持分を承継する旨の定めがないのなら、相続人に退社に伴い持分を払い戻すことになります。

当人にその気があれば、相続人の1人を入社させて、払い戻した分を出資させるようなこともできます。
なお、合同会社は社員1人でも存続させることができます。

Re: 合同会社の社員死亡

著者ななきさん

2012年09月24日 15:43

行政書士いとう事務所様

ありがとうございます。
当人にその気がないので、持分の払い戻しをしたいと思います。

でも減資となると面倒なので、払い戻し分を残りの1人が持分増加の出資をして、資本金を減らさないようにしたいと思います。

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