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取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

著者 いとうっち さん

最終更新日:2012年10月11日 11:19

初めて投稿させていただきます。

現在取引のある会社Aが、会社Aのグループ会社である
会社Bに事業譲渡を行うことになりました。
よって今後は会社Bの名前で請求書等は送られてきます。

この会社Aとは機密保持契約などの契約書を取り交わしているのですが
新しい会社Bと契約書を取り交わす必要があるのでしょうか。

会社Aや会社B、およびグループ会社の方から、
事業譲渡のニュースリリースなどはないようです。

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Re: 取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

いとうっちさんこんにちは

基本的には、事業譲渡、合併における各取引先等との契約はその旨を継承すると思います。
お話から拝見しますと、取引先からの譲渡継承に関する報告がありませんので、やはり一度問い合わせてみることが賢明でしょう。
時には取引等に伴う金融期間などの変更もありますから、確認してみることが賢明でしょう。

Re: 取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

著者いとうっちさん

2012年10月11日 15:46

akijinさん、こんにちは。

やはり、基本的には契約は継承されるのですね。


最初の質問のときには書きませんでしたが、会社Aから「グループ会社の会社Bに事業譲渡します。必要であれば会社Aが交わした契約を引き継ぐ旨の書面も作ります」というメールをいただいています。
なので、取り交わしの手間を考えて、このログを根拠にすることにして今回は取り交わさないでおこうと思います。

回答ありがとうございました。


> いとうっちさんこんにちは
>
> 基本的には、事業譲渡、合併における各取引先等との契約はその旨を継承すると思います。
> お話から拝見しますと、取引先からの譲渡継承に関する報告がありませんので、やはり一度問い合わせてみることが賢明でしょう。
> 時には取引等に伴う金融期間などの変更もありますから、確認してみることが賢明でしょう。

Re: 取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

著者いつかいりさん

2012年10月11日 19:53

解決を見ているようですが、

事業譲渡ですと、分割合併のような当然に引き継がれるのではなく、継ぐ継がないを、当事者(譲渡人と譲受人)間で選択します。

幸い、取引先のひとつとして引き渡されたようですので、権利義務関係(売掛や取引条件)も譲渡先にて継続します。

Re: 取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年10月12日 12:11

後ろの方から失礼いたします。

私が事業譲渡に関わった際は、ニュースリリースを行った場合でも、基本的に、譲受側として新たに契約書を作成し直しました。

契約書の作成に時間がかかる場合には、譲渡会社と交わしている契約書の当事者を譲受会社に読み替えるとする同意書(契約書の内容によっては手間は変わらないかも知れません。)あるいは依頼通知文(事業譲渡両当事会社名)などで対応したこともあります。
グループ内再編のケースでも用いました。

ご参考までですが。

Re: 取引先が事業譲渡しました。契約書の再手続きは必要ですか?

著者いとうっちさん

2012年10月12日 12:17

いつかいりさん

追加説明ありがとうございます。
事業譲渡の場合は、当事者間で選択できるのですね。
大変、勉強になりました。

今後も、自分で解決できない疑問が出てきた場合は
投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。



> 解決を見ているようですが、
>
> 事業譲渡ですと、分割合併のような当然に引き継がれるのではなく、継ぐ継がないを、当事者(譲渡人と譲受人)間で選択します。
>
> 幸い、取引先のひとつとして引き渡されたようですので、権利義務関係(売掛や取引条件)も譲渡先にて継続します。

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