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Re: 派遣先の新たな主張

著者 行政書士いとう事務所 さん (専門家)

最終更新日:2007年01月13日 16:05

契約書12条の重責業務の内容につき追加で説明します。

作業機械のメンテナンスは、明らかに重責業務となります。

なぜなら、今回のケースのように、機械を故障させると作業を中断させたり、多額の修理代が発生するなど重大な損害が発生するからです。

また、清掃のため勝手に機械を止めたとなると、本日のノルマが達成できなかったり、納期に遅れたなどの重大な損害が発生することも考えられます。

このようなリスクが想定されることから、機械の管理は、本来派遣先の責任で行うものです。
このケースでは、派遣先の対応はかなりまずかったと思われます。

この点を、派遣先に強く主張するのがよいかと考えます。

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Re: 派遣先の新たな主張

著者nanoさん

2007年01月13日 16:41

ありがとうございました。
なんとしても派遣社員本人に向けられた疑いを拭い去りたいと思います。
本人にはすっきりとした気持ちで次の派遣先に連れて行ってあげたいです。

きっと派遣先が非を認めていて、派遣社員を責めなければ、数十万円支払って、円満に解決していたんだと思います。

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