相談の広場
こんにちは。
資金繰りのことで質問です。
当座預金の残高が足りずに、手形や小切手が決済できないと、不渡りになり、6ヶ月以内に2回不渡りを起こすと、銀行取引停止の処分を受け、倒産と同じことになると思います。
弊社では、手形支払はなく、当座預金からは、月末に業者さんに銀行振込(EB送金)をしています。
この振込の場合も、当座預金において、決済資金が不足すると、不渡りになるのでしょうか。
この場合も、6ヶ月以内に2回不渡りで銀行停止処分になりますか。
宜しくお願いします。
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不渡、銀行取引停止処分は、手形または小切手が呈示されて残高が不足した場合のみ、処分を受けます。よって、EBで不足した場合は処分はありません。
不渡、銀行取引停止処分は手形交換所規則に基づく処分だからです。
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> 資金繰りのことで質問です。
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> 当座預金の残高が足りずに、手形や小切手が決済できないと、不渡りになり、6ヶ月以内に2回不渡りを起こすと、銀行取引停止の処分を受け、倒産と同じことになると思います。
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> 弊社では、手形支払はなく、当座預金からは、月末に業者さんに銀行振込(EB送金)をしています。
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> この振込の場合も、当座預金において、決済資金が不足すると、不渡りになるのでしょうか。
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