相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

安全衛生委員会について

最終更新日:2012年10月30日 16:31

教えてください。安全衛生委員会のメンバーは、固定で承認を得ていますが、メンバーが休み等で出席できないときは、代理出席は可能でしょうか?会議成立の過半数の出席は、事業主側と、従業員側全員の半数でしょうか?それとも別々で半数つづですか?

スポンサーリンク

Re: 安全衛生委員会について

削除されました

Re: 安全衛生委員会について

> おはようございます。
>
> 代理出席の可否、および委員会の成立要件については、法令に規定はされていないはずです。
>
> 安衛則23条(委員会の会議)の第2項に
> 「2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。」とあるので、貴社の安全衛生委員会にて審議・決定すべきかと思います。例えば「全委員の2/3かつ労使各委員の1/2」の出席要件とするとかです。
> ただ、「代理出席」が安易に可能となるとしたら如何なものかとは危惧します。一応委員は会社が「指名して」構成されているはずですから。(安衛法19条)
>
>
> 簡単ながら。
>
>
>
>
> > 教えてください。安全衛生委員会のメンバーは、固定で承認を得ていますが、メンバーが休み等で出席できないときは、代理出席は可能でしょうか?会議成立の過半数の出席は、事業主側と、従業員側全員の半数でしょうか?それとも別々で半数つづですか?


おはようございます。

大変参考になりました。ありがとうごぞいます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP