相談の広場
最終更新日:2012年10月30日 16:31
教えてください。安全衛生委員会のメンバーは、固定で承認を得ていますが、メンバーが休み等で出席できないときは、代理出席は可能でしょうか?会議成立の過半数の出席は、事業主側と、従業員側全員の半数でしょうか?それとも別々で半数つづですか?
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> おはようございます。
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> 代理出席の可否、および委員会の成立要件については、法令に規定はされていないはずです。
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> 安衛則23条(委員会の会議)の第2項に
> 「2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。」とあるので、貴社の安全衛生委員会にて審議・決定すべきかと思います。例えば「全委員の2/3かつ労使各委員の1/2」の出席要件とするとかです。
> ただ、「代理出席」が安易に可能となるとしたら如何なものかとは危惧します。一応委員は会社が「指名して」構成されているはずですから。(安衛法19条)
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> 簡単ながら。
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> > 教えてください。安全衛生委員会のメンバーは、固定で承認を得ていますが、メンバーが休み等で出席できないときは、代理出席は可能でしょうか?会議成立の過半数の出席は、事業主側と、従業員側全員の半数でしょうか?それとも別々で半数つづですか?
おはようございます。
大変参考になりました。ありがとうごぞいます。
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