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労務管理

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再年末調整に対する給料明細処理

著者 まなぶ さん

最終更新日:2007年01月11日 15:37

タイトルの件、当社の従業員で年末にお子様が誕生した方がいます。 再年調処理を行い 再度源泉徴収表を作成しましたが、この場合 給料明細に記載する内容はどうすれば良いか教えてください。

1.12月の給料明細を出しなおす。
  この場合、実際には支給していない金額を支給したという明細になってしまいます。(お子様の扶養分の所得税が還付されるので) ☆源泉徴収票給与明細が一致する。

2.1月の給料明細に再年調と記載して前年の年調金額との差額を支給する。 ☆源泉徴収票給与明細が一致しない?
(1月分まで含めると一致する)

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Re: 再年末調整に対する給料明細処理

著者somu-ganbaさん

2007年01月16日 17:30

回答する方がいないようですので、
意見を述べさせていただきます。

国税庁のHP下記のように記載が有りますので、

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

1月支払の給与計算に間に合う場合は、1月の給与明細
載せて徴収または返金をすれば良いと思います。

1月支払の給与計算に間に合わない場合は、既出の源泉徴収票を持って、本人に確定申告をしてもらえば良いと思います。

この場合、当然給与明細源泉徴収票は一致しません。
正確な税金を納めることが目的ですので源泉徴収票給与明細が一致していないのは問題ないと思います。

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